令和5年10月からスタートする「インボイス制度」が目下騒がれており、対応を迫られている事業者さんも多いかと思います。
そこで、「インボイス制度」について、どんな影響があり、どんな選択肢があるのか、買手からみた場合と売手からみた場合について、解説します。
1.消費税制度の概要
インボイス制度は消費税に関する制度になるので、まずは消費税について、簡単に整理しておきます。
消費税は、以下の計算によって、納税額が決まります。
但し、消費税は全ての事業者に納税義務があるわけではなく、課税売上高が年間で1,000万円を超えた場合、その翌々年度は納税義務者となります。逆に、2事業年度前に課税売上が1,000万円を超えていなければ、納税義務はなく、「免税事業者」となります。
2.インボイス制度とは
では、インボイス制度とはどんな制度なのか、解説していきます。
上記の計算式を具体例で考えてみます。
例えば、1年間で110万円(税込)の売上があり、55万円(税込)の仕入があった場合、上記の計算式に当てはめると、「10万円−5万円=5万円」となり、最終的に5万円の納税が発生することになります。
つまり、売上が少なく、仕入等が多ければ多いほど、収める消費税は少なくなります。
現状の制度では、仕入等と共に支払った消費税は支払った相手が誰であろうと、この計算に含めることができます。
インボイス制度が始まると、「適格請求書(インボイス)」を支払った相手先に発行してもらわないと、この計算に含めることができなくなります。但し、インボイスは誰でも発行できるわけではなく、課税事業者が届出をした場合のみ、発行することができます。
これがインボイス制度の概要です。
3.買手から見たインボイス制度の影響
次に、自分が買手である時の影響を考えていきます。
1)自分が免税事業者の場合
インボイス制度開始後も自分が免税事業者の場合、そもそも消費税を納税する義務がないので、特に留意することはありません。
2)自分が課税事業者の場合
この場合、支払った相手からインボイスを発行してもらわなければ、支払った消費税として認められなくなってしまいます。
そのため
①支払相手をインボイス発行事業者に限定する
②値引交渉をする
のいずれかの対処をしなければ、消費税の負担額が増えることになります。
但し、②の場合、独占禁止法に抵触しないよう、注意する必要があります。
このあたりはまた別の記事で書いていきたいと思います。
4.売手から見たインボイス制度の影響
今度は逆に、自分が売手である時の影響を見ていきます。
1)自分が免税事業者の場合
この場合、前述のとおりインボイスを発行することができません。このままですと、取引先が自分に支払った消費税分、取引先が損してしまうことになります。そのため、
①他の取引先との競争力が低下する
②値下交渉を持ち掛けられる
といったことが起きてくることが予想されるため、課税売上が1,000万円以下であっても、自ら課税事業者となり、インボイスを発行するかどうか、検討しなければなりません。
2)自分が課税事業者の場合
元々課税事業者の場合、インボイスを発行するデメリットはありませんので、迷う必要なく、インボイス発行事業者になることになると思います。
5.簡易課税制度の選択
インボイス制度の開始に伴い、既に課税事業者の方、あるいはこれを機に課税事業者になる方にとっては、簡易課税制度の選択も検討すべきだと思います。
1)簡易課税制度とは
これは消費税の納税額を算出する際の計算を簡易的に行える制度で、課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できる制度です。
通常、消費税の納税額は以下の算式によって計算されます。
この時の、「仕入等と共に支払った消費税」を実際に支払った金額ではなく、概算によって算出するのが、簡易課税制度です。
具体的には、例えばサービス業の方の売上が110万円(税込)の場合、受け取った消費税は10万円であり、支払った消費税は、業種ごとに定められた割合によって概算されますので、インボイスに基づいて支払っていなくても、計算可能です。サービス業の場合はこの割合が50%であるため、支払った消費税は10万円の50%で、5万円とみなされ、最終的に差額の5万円を納めることになります。
インボイスを発行しない取引先に支払う仕入・経費の金額が大きい場合には、原則の消費税より負担が減らせることがあるかと思いますので、検討すべきかと思います。